障害のある方々が就労されることについて②【チャレジョブセンター桶川】

みなさんこんにちは。 チャレジョブセンター桶川です。😊
 
今回も、障害のある方々が就労されることについて、経験してきたことも含めて書かせていただこうと思います。何回かにわたって記載していきます。
 
前回、私が初めて勤めた作業所では、ご利用者様(通所されている方々。その施設では「メンバーさん」とお呼びしていました)の工賃(いわゆる時給)が300円で、近隣の作業所と比べて「工賃が高いですね」と言われていたことを書かせていただきました。20年以上前のことになります。
 
参考までに、現在の事業所種別でもっとも当時の作業所に近い就労継続支援B型事業所の平均工賃は、厚生労働省資料によると、令和2年度で、222 円だったそうです。
月額ですと、15,776 円との記載がありました。
 
(参考) 厚生労働省 資料「令和2年度工賃(賃金)の実績について 」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000859590.pdf
このデータから、就労継続支援B型事業所で働かれている利用者様方の1か月あたりの平均就労時間は、約71時間と推測できます。
(15,776÷222≒71)
 
毎日通われている方もいらっしゃれば、そうでない方もいらっしゃるでしょうから、この資料から、一日当たりの平均就労時間数は分かりません。
 
こうした事業所を選ばれる際には、1時間当たりの工賃額だけでなく、具体的にどれくらいの時間働けるのかについても、確認しておいた方がよいかと思います。
 
ところで、私が20年以上前に作業所で作業指導員のアルバイト(非常勤職員)をしていた際、ふと疑問に思ったことがありました。
 
それは、1個500円のお弁当を、自転車で片道30分、往復で1時間かけて配達、回収していた時のことでした。
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私の時給が当時約800円。お弁当1個が500円でした。
「これでは利益が出るどころか、赤字ではないだろうか…」という疑問でした。
 
職場の先輩に思い切って質問してみました。「これではメンバーさんに工賃を払えないのではないですか?」と。
 
 
すると「あのね、お弁当作りや喫茶店などの作業の経理と、私たちの給料や施設運営費などの福祉事業の会計は一緒ではなくて、別々になっているのよ」と教えていただきました。
 
「私たちのお給料は、補助金でまかなわれているんですよ」とも教えていただきました。
 
 
私は当時、てっきり生産活動(ご利用者様方と一緒に行っている作業)の収益から、私のバイト代なども支払われていると思っていたので、なるほどと腑(ふ)に落ちました。
 
この、福祉事業活動と生産活動に係る収入の区分については、現行の就労支援事業会計の運用ガイドラインでも同様です。
 
(参考)
令和 3 年度 厚生労働省障害者総合福祉推進事業 就労継続支援事業所における就労支援事業の評価と会計処理基準に則した適正な運用にかかる調査研究
就労支援事業会計の運用ガイドライン 
より p.13
3) 就労支援事業会計における会計区分 ご参照ください。
 
 
なお、先述の厚生労働省 資料「令和2年度工賃(賃金)の実績について 」には、就労継続支援A型事業所の令和2年度平均工賃(賃金) も記載されています。
 
就労継続支援A型事業所は、原則、最低賃金が保証されます。
資料では、就労継続支援A型事業所の令和2年度平均工賃(賃金)は、1時間あたり899 円、月額は79,625 円とあります。
 
このデータから、就労継続支援A型事業所で働かれている利用者様方の1か月あたりの平均就労時間は、約89時間と推測できます。 (79,625÷899≒88.5)
 
ただ、就労移行支援A型事業所や就労継続支援B型事業所を検討される際には、こうした工賃(いわゆる賃金や時給)だけでなく、事業所の特性や就労内容も含めて検討いただくとよいかと思います。
 
こうした点につきましては、次回以降に触れさせていただこうと思います。
 
 
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