障害のある方々が就労されることについて①【チャレジョブセンター桶川】

みなさんこんにちは。 チャレジョブセンター桶川です。😊
 
今回は、障害のある方々が就労されることについて、経験してきたことも含めて書かせていただこうと思います。何回かにわたって記載していきます。
 
私は、社会人経験としては、当初学習塾講師を経て、専門学校の教務事務になりました。
 
もともとは小学校の教師を目指していましたので、障害福祉の仕事に就くとは思っていませんでした。
 
就職した専門学校で担当した学科が、精神保健福祉士(※)の養成科でした。
クラス担任をしながら、学生さんの実習を、福祉施設や精神科の病院で組んだり、様子を拝見しに行ったりする中で、障害のある方や、途中で障害を持たれることになった方々にも、たくさんお会いすることとなりました。
 
仕事をしながら、少し経って、これは自分でも勉強をしたいな、と思うようになりました。
 
そこで、私自身が精神保健福祉士の資格を取るために、夜学のある別の専門学校に入り直すことにしたのです。
 
授業に間に合わないこともあり、昼間のお仕事はいったん退職することにしました。
 
「昼間何をしたらいいですか?」と授業の講師に来られていた先生方にご相談すると、「作業所(※)などでアルバイトをされたらいかがですか?」とアドバイスをいただきました。
(※共同作業所、小規模作業所)
 
作業所の一覧を入手して、次々に電話を掛け、お弁当作りと喫茶店をしていた作業所で、アルバイトの支援員(当時、作業指導員と呼ばれていたと思います)にしていただきました。そこは、主に精神障害の方々が働く作業所でした。
 
午前中は約100食のお弁当作りと、役所やご近所への配達、午後はお弁当箱の回収と、洗浄、喫茶店の開店が主な作業(お仕事)でした。
かれん
私が作業所で働き始めた際の第一の印象は「ああ、こんなに障害のある方々が働くことができるんだ!」というものでした。
 
午前も午後も、その作業所では、ほとんどが立ち仕事でしたし、包丁も使えば大きなコンロも使っていました。
また、配達は自動車だけでなく、自転車や徒歩でも行っていたのです。
かなりの重労働に感じました。body_stretch.gif
 
その作業所では、ご利用者様(通所者の皆さん)の工賃が、1時間300円でした。
 
20年以上前のことですが、近くの他の作業所に比べると、「工賃が高いね」と言われていました。
 
なお、その作業所には、「授産施設」※(じゅさんしせつ)も併設されていました。
(※より厳密には精神障害者通所授産施設。生活保護上の授産施設ではありませんでした。)
 
当時、作業所とは、「法律によらない施設で、一般就労の難しい人に対して作業を行ない、毎月の工賃(いわゆる給料)を支払う、福祉的就労の場所」と習いました。
 
授産施設は、精神保健福祉法などの福祉関係法に基づいた施設で、「法内施設」と呼ばれていました。
 
作業所は法律によらないので「法外施設」と呼ばれていましたが、実際に行われている福祉的就労の内容としては、授産施設とほぼ同様のものでした。
 
また当時、制度として「福祉工場」という施設種別もありました。
こちらは、より企業就労的な色彩が強く、雇用契約を結び、原則、最低賃金が保証されると習いました。
ただ私はこれまで、残念ながら福祉工場を見学したり、職場にしたりしたことはありません。
 
2004年4月当時のデータでは、精神障害者福祉工場に限ると全国で18か所だったそうです。
 
現在も福祉工場の名前を残されているところもありますが、制度・法律的には、サービス種別として、後に述べる「就労継続支援A型事業所」になっているところがほとんどです。
 
現在では、2005年に成立した障害者自立支援法(2012年からは障害者総合支援法)により、「作業所」や「授産施設」という呼び方も、制度的にはしなくなりました。
福祉工場と同様に、施設・事業所の名称、呼び名として残されているところはあります。
 
作業所や授産施設は、現在ではほとんどが、就労継続支援B型事業所や、就労継続支援A型事業所に移行されています。
 
長くなりましたので、今回はいったんここまでとさせていただきます。
 
次回以降、就労継続支援A型、B型についてや、障害者雇用についても書かせていただこうと思います。kouji-ani.gif
 
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